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個人再生

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個人再生とは

個人再生とは、継続的で安定した収入のある個人の方が、裁判所を通じて住宅ローン以外の借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。また、住宅ローンがない場合でも、免責不許可事由など自己破産できない事情がある方や、過去に自己破産の免責を受けている方も手続きを利用できます。

個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額ができます。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は100万までに減額可能、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1までに減額可能です。さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円までに減額可能で、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1までに減額可能です。

但し、資産が減額した金額を上回る場合は資産の金額を返済しなければなりません。
資産とは、預貯金、退職したと仮定して計算した退職金の8分の1、保険解約金、 自宅不動産の価値が住宅ローンの残額より多い場合はその差額などです。

このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。

メリットとデメリット

●メリット

  • 1.負債を最大5分の1(最低100万円)まで大幅に圧縮することができる。
  • 2.弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。
  • 3.自己破産と異なり、住宅を手放さなくてすむ。
  • 4.自己破産と異なり、資格・就職の制限はない。
  • 5.自己破産のような免責不許可事由は問題にならない。

×デメリット

  • 1.信用情報機関に登録され、数年間金融取引が難しくなる。
  • 2.自己破産と異なり、借金・負債が残る。
  • 3.債務整理の手続の中で最も複雑なため、一般的に自己破産よりも時間がかかる。

解決事例

事例1:Eさんの場合

マイホームを維持しながら借金を整理

負債総額 3000万円(内訳:住宅ローン2500万円、サラ金等500万円、合計8社)
毎月の返済額 25万円(内訳:住宅ローン7万円、サラ金等18万円)
借入期間 3年以下
借入原因 ギャンブル
手取収入 30万円(正社員)
家族構成 4人暮らし(妻、子供2人)
解決方法 個人再生
Eさんは各社との取引期間が3年以下だったため、利息制限法で引直計算をしても、借金の額はほとんど変わりませんでした。そのため、任意整理を選択しても住宅ローンの返済以外に毎月10万円程度の返済をしなければならず、かといって、自己破産を選択するとマイホームを失ってしまいます。
そこで、マイホームを維持しながら借金を整理できる個人再生を選択することにしました。
その結果、住宅ローンは今まで通り支払いを続ける必要がありますが、それ以外の借金が500万円から100万円に圧縮され、毎月の返済額を10万円(住宅ローン7万円+28000円を3年間)に減らすことができました。
Eさんはその後、3年かけて住宅ローン以外の借金をすべて支払いました。

個人再生の費用について

着手金 20万円~30万円(税別)
(住宅ローンの有無や、債権者の数によります)
実費 3~5万円程度
成功報酬 なし
分割での支払いができます。
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