吉原法律事務所

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債務整理

債務整理に関するサポート内容を掲載

DEBT

借金問題に直面した方々が納得のいく解決策を見つけられるよう、債務整理に関する情報を紹介しています。任意整理や個人再生、自己破産といった手続きの概要やそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすく説明しています。また、返済が困難な状況にある方でも法的なサポートを受けることで再スタートを切れるよう支援し、個々の状況に応じた解決方法を提案しています。


任意整理

裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士が債権者と話し合いをして、返済方法などを決めます。高金利の業者の場合には、利息制限法による引き直し計算などをして元金の減額を図り、残額がある場合には、原則として3年の分割払(または一括払)の和解をします。また、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が残らず払い過ぎとなっている場合には、貸金業者に対して過払い金の返還請求をすることが可能です。

・メリットとデメリット
・解決事例
・費用について

メリットとデメリット

●メリット

1.弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。

2.自己破産や個人再生と異なり裁判所を通さない手続であるため、比較的簡便に利用できる。

3.債権者との関係を考慮して特定の債権者のみに対して行うこともできる。

×デメリット

1.ブラックリストに登録され、数年間金融取引が難しくなる。

2.法的な強制力はないので、債権者の意向によっては、要望通りの結果にならない場合も有る。

解決事例

事例1:Aさんの場合

毎月の返済額を8万円から3万円に減らすことができました。

負債総額
250万円(5社)
毎月の返済額
8万円
借入期間
平均5年
借入原因
ギャンブル
手取収入
20万円(正社員)
家族構成
一人暮らし
解決方法
任意整理

各社と交渉した結果、将来利息を免除してもらい、元金のみ40回の分割で支払う和解をした結果、今まで返済額の半分が利息の支払いだったものが、返済額が全額元金の返済に充てられることになり、毎月の返済額が減ったことと、債務の解消の目処が立った。

任意整理の費用について

着手金
借入先1社あたり3万円(税別)
1社当たりの借金の額が少ない場合には減額調整します。
分割での支払いができます。
過払い金の成功報酬
回収額の20%(交渉)~25%(訴訟)
減額報酬などの成功報酬
なし

自己破産

借金などの支払が出来ない場合に、裁判所に申立てをして、一定の要件のもとに、借金を棒引きにしてもらう手続きです。一般的な家財道具や少額の財産は、破産しても処分されることはありません。不動産その他の価値の大きな財産を所有していなければ、破産しても日常生活に大きな支障が生じることはありません。少額の財産しかなく、免責不許可事由(浪費・賭博などが借金の原因となっている場合は、借金が棒引きにならない場合もあります)もない場合には、原則として同時廃止という簡易な手続きで済ませることが可能となっています。免責不許可事由がある場合でも、裁量免責により免責(借金の棒引き)になる場合もありますので、諦めずに御相談ください。

・メリットとデメリット
・解決事例
・費用について

メリットとデメリット

●メリット

1.免責の決定を受けることにより、借金・債務を支払う責任を免除される(自己破産の最大のメリット!)。

2.弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。

3.デメリットに不都合を感じる方は案外少ない。

例1:高価な財産のみが清算対象になるにすぎず、ほとんどの財産は手元に残ります。

例2:戸籍・住民票には載りません。

例3:選挙権を失うことはありません。

例4:第三者に知られることは実際あまりありません。

×デメリット

1.信用情報機関に登録されて、新たな借入が困難になります。

2.自己破産は会社の代表取締役、保険会社の外交員、警備会社の社員など、一定の職業に影響する場合があります。

解決事例

・事例1:Cさんの場合

借金の支払い義務が一切なくなり、新たな人生をスタートすることができました。

負債総額
300万円(6社)
毎月の返済額
10万円
借入期間
3年以下
借入原因
生活費不足
手取収入
15万円(派遣社員)
家族構成
一人暮らし
解決方法
自己破産

Cさんは任意整理を選択した場合、毎月7万円程度の返済をすることになりますが、Cさんに月7万円の支払いはできません。Cさんには特に目ぼしい財産もなく、借入原因がギャンブルや浪費ではなかったため、自己破産を選択することになりました。その結果、借金の支払義務が一切なくなり、新たな人生をスタートすることができました。


事例2:Dさんの場合

借金の支払い義務が一切なくなり、生活保護費の範囲内で生活できるようになりました。

負債総額
150万円(5社)
毎月の返済額
5万円
借入期間
2年以下
借入原因
生活費不足
手取収入
18万円(生活保護)
家族構成
3人暮らし(子供2人)
解決方法
自己破産

Dさんは3年前に離婚し、ひとりで子供を育てながら受けて生活していました。
元夫から養育費が支払われる約束でしたが、支払いが滞り、生活費不足から借金をするようになりました。
借金返済により生活費が更に不足するようになったので、Dさんは自己破産をすることになりました。
その結果、借金の支払義務が一切なくなり、生活保護費の範囲内で生活できるようになりました。
なお、弁護士費用については法テラスの援助を受けました。

自己破産の費用について

着手金
20万円(税別)
(管財事件の場合は30万円(税別))
実費
3万円程度
成功報酬
なし

分割での支払いができる他、収入によっては法テラスで弁護士費用を一時立て替える制度が利用できます。
法テラス立替金15万5,000円〜(債権者11社以上の場合は増額されます)
法テラスに毎月5,000円〜の返済になります。
ご自分で準備するもの:破産申立時に裁判所への予納金1万1,859円


個人再生

継続的で安定した収入のある個人の方が、裁判所を通じて住宅ローン以外の借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額ができます。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は100万までに減額可能、500万円を超え1,500万円未満の場合は5分の1までに減額可能です。さらに、1,500万円以上3,000万円以下の場合は300万円までに減額可能で、3,000万円を超え5,000万円以下の場合は10分の1までに減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。

・メリットとデメリット
・解決事例
・費用について

メリットとデメリット

●メリット

1.負債を最大5分の1(最低100万円)まで大幅に圧縮することができる。

2.弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。

3.自己破産と異なり、住宅を手放さなくてすむ。

4.自己破産と異なり、資格・就職の制限はない。

5.自己破産のような免責不許可事由は問題にならない。

×デメリット

1.信用情報機関に登録され、数年間金融取引が難しくなる。

2.自己破産と異なり、借金・負債が残る。

3.債務整理の手続の中で最も複雑なため、一般的に自己破産よりも時間がかかる。

解決事例

事例1:Eさんの場合

マイホームを維持しながら借金を整理

負債総額
3,000万円(内訳:住宅ローン2,500万円、サラ金等500万円、合計8社)
毎月の返済額
25万円(内訳:住宅ローン7万円、サラ金等18万円)
借入期間
3年以下
借入原因
ギャンブル
手取収入
30万円(正社員)
家族構成
4人暮らし(妻、子供2人)
解決方法
個人再生

任意整理を選択しても住宅ローンの返済以外に毎月10万円程度の返済をしなければならず、かといって、自己破産を選択するとマイホームを失ってしまいます。そこで、マイホームを維持しながら借金を整理できる個人再生を選択することにしました。その結果、住宅ローンは今まで通り支払いを続ける必要がありますが、それ以外の借金が500万円から100万円に圧縮され、毎月の返済額を10万円(住宅ローン7万円+28,000円を3年間)に減らすことができました。
Eさんはその後、3年かけて住宅ローン以外の借金をすべて支払いました。

個人再生の費用について

着手金
20万円~30万円(税別)
(住宅ローンの有無や、債権者の数によります)
実費
3~5万円程度
成功報酬
なし

分割での支払いができます。


過払い請求

払いすぎた利息を法定金利で再計算して元金を減額した上で、将来の金利を0にして分割で支払う交渉を行います。また、利息の払い過ぎにより元金を超えて支払っている場合があります。これを過払いといいます。この場合には、逆にこちらが金融業者に対して、過払い金の返還を求めることになります。当事務所では、過払い金が発生している場合には、即座に過払い金の返還請求をし、場合によっては訴訟を提起して過払い金を回収します。

・メリットとデメリット
・費用について

メリットとデメリット

●メリット

1.長期利用された方の場合、借り入れ元本が一気に0円になり支払い過ぎたお金が返還されます。

2.過払い状態にならない場合でも、元金が減ります。

3.分割で支払う場合の金利を0にするか、法定金利以下になるように交渉します。

×デメリット

1.信用情報機関に登録され、数年間金融取引が難しくなる。

過払い請求の費用について

着手金
1社あたり3万円(税別)
1社当たりの借金の額が少ない場合には減額調整します。
分割での支払いができます。
すでに完済している場合の過払い金請求の着手金は無料です。
成功報酬
過払い金の回収額の20%(交渉)~25%(訴訟)・・・過払い金で清算します。

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