労働災害。札幌の弁護士 吉原法律事務所にお気軽にご相談ください。無料相談をすべてのご相談で行っています。ともに解決を目指しましょう!
労働災害について
労災事故の損害は、基本的には労災保険に基づき支払われますが、支給の対象は医療費、休業損害、後遺障害や死亡の場合の一時金などで、すべての損害がカバーされるわけではありません。
使用者は、雇用する労働者に対して、雇用契約上安全配慮義務を負うので、事故の責任が使用者(会社)にある場合には、労災保険でカバーされない損害について、使用者(会社)に損害賠償請求ができます。
労働災害によって、死亡したり、重い後遺障害が残った場合には、以降の生活ためにも、会社に対する損害賠償請求を行うことが必要になります。直接の雇用者が零細企業で支払い能力がない場合でも、元請けの企業がある場合には、元請けの企業を使用者として、損害賠償請求ができる場合があります。
また、労災の認定は労働基準監督署で行いますが、労災認定されない場合には、処分取消訴訟で、労災であることを裁判で争う方法があります。
労働災害の費用について
請求額によりますのでご相談ください。 収入によっては法テラスによる一時立て替えが可能です。 |
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