法人向けの法的なサポートについて掲載
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企業や事業者向けに提供している法的サポートについて詳しく紹介しています。契約書の作成・チェック、労務トラブルの予防や対応、企業間取引における法的アドバイスなど、経営に関わるさまざまな問題に対して、専門的なサポートを行っています。これにより、企業活動のリスクを抑え、健全な事業運営をサポートするための具体的なサービス内容をわかりやすく説明しています。
顧問契約
顧問契約について
企業活動においては、さまざまな法的なトラブルに遭遇することがあります。このような場合、常日頃から顧問先の実情を十分に理解している顧問弁護士の適切で迅速な対応が非常に有効です。
顧問弁護士は、日頃から顧問先の事情に精通していますので、より早くより適切な解決方法を選択できます。急な用件が発生したときでも、優先的に相談に応じます。また、顧問契約をすることにより、法律相談は無料になりますので、気軽に相談できます。
企業の法律部門として、是非ご利用ください。企業活動により生じる法律相談をメールで応援します。
また、従業員の方の個人的法律相談にも応じます。
顧問契約(法人)の費用について
月額 | 1万円~5万円(税別) |
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破産について
「会社を破産させる。」この決断は容易ではありません。破産した後の債権者からの責任追及、その後の生活の不安…。これらを考えると、破産に踏み切ることに躊躇してしまうかもしれません。しかし、現在の破産手続きは、弁護士が債権者の矢面に立ち、これまでの資金繰りなどの悩みが嘘のように解決します。
破産手続きは、裁判所に破産の申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと会社財産の売却や回収を行って、集まった金額を法律で決められている優先順位に従って債権者に支払い、会社や事業を清算する倒産処理手続です。
会社が破産申立を行う場合は、保証人になっている会社経営者についても、一緒に破産申立を行うのが一般的です。
無理な延命は、かえって債権者に迷惑をかけ、本来、会社とは関係のない家族まで巻き込むことになります。
ぜひ、早めに弁護士にご相談ください。
破産(法人)費用について
着手金 | 着手金50万円~100万円(税別)、 (債権者の数、負債額によりこれ以上になる場合もあります) その他に予納金(金額は会社の負債額によって異なる)が必要です。 |
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民事再生
民事再生について
民事再生手続というのは、裁判所に民事再生の申立を行い、裁判所の監督のもと、会社の経営者自らが、会社の経営を継続しながら、自社の再建計画(民事再生手続では「再生計画」という言い方をします)を立て、裁判所が開催する債権者集会で、債権者にその再生計画を認めるかどうかを決定してもらい、認められれば再生計画どおりに債務を返済していく方法です。
この再生計画で、過剰な債務のカットやカット後の残額の支払方法や支払期間などを決めることになります。民事再生手続では、債権者集会の決定は多数決で行われます。再生計画が賛成多数で可決されると、その内容で法律上問題がない場合、裁判所が認可決定というものを出します。この認可決定が確定すると、債務のカットや残額の支払方法に反対の債権者もその内容に拘束されます。
このように、一部の債権者が会社の提案する返済方法になかなか同意してくれそうにない場合でも、多数決で決せられる民事再生手続でなら対応できることがあります。半分以上の債権額を持っている債権者が賛成してくれれば、おおむね大丈夫と考えておけばいいでしょう。
民事再生(法人)の費用について
着手金 | 100万円(税別)~、 その他に裁判所に納める予納金が必要になります。 |
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任意整理
任意整理について
任意整理は私的整理とも呼ばれ、民事再生その他の法的倒産手続によらずに、従って、裁判所の監督を受けることなく、会社自らが各債権者との個別の話し合いや債権者全体との集団的な話し合いにより、債権者に弁済のリスケジュールや債務のカットなどを了承してもらって事業を立て直す方法です。
任意整理手続は、事業再建のためだけでなく、清算型任意整理として、破産や特別清算に代わって会社の清算のために利用されることもあります。
任意整理手続では、債権者の多数決で処理の方法を決めることができないため、一部の大口債権者の協力が全く得られないような場合は、任意整理によって事業再建を行うことは困難です。そのような場合は、債権者の多数決による決定に不賛成の債権者も拘束される民事再生手続を選択することになります。
また破産の費用が用意できない場合に、債権者に対して会社の現状を報告し、納得してもらうということも可能です。
弁護士が代理人として対応しますので、会社の代表者が直接債権者と対応する必要がなくなります。
任意整理(法人)の費用について
着手金 | 50万円(税別)~ |
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