吉原法律事務所

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個人が直面する問題を解決へとサポート

INDIVIDUALS

日常生活で起こりうる法的トラブルへのサポート内容を紹介しています。離婚や相続、借金整理、交通事故など、個人が直面しやすい問題に対して、アドバイスや解決策を提案しています。各分野の専門家が、相談者様の状況に合わせた法的支援を行い、安心して問題解決に取り組めるようサポートしています。複雑な手続きや不安に寄り添いながら、迅速な対応を心がけています。


交通事故について

交通事故の損害賠償は、基本的には自動車損害賠償保健法に基づく、自賠責保険で損害が支払われます(ただし物損は対象外)。

自賠責保険でカバーしきれない分は、加害者が契約している自動車保険で賠償金が支払われます。そこで、自賠責保険の範囲での示談になりがちですが、本来支払われるべき内容の賠償が受けられなかったり、賠償の額が低額になるなどの問題があります。

賠償金の基準についても、自賠責保険の基準と裁判所の基準があり、両基準には額の点で大きな差があります。

自動車保険会社の示談の提案を承諾するかどうかを決めるに当たっては、専門家に、その妥当性を相談することが重要です。

交通事故の費用について

弁護士特約の利用ができます。
特約を利用をしない場合は以下のとおりです。

相談料、着手金
無料
訴訟提起の場合は、着手金10万円(税別)
(回収金からの精算も可能です。)
報酬
回収額の10~15%

成年後見制度について

事故や病気、高齢により判断能力が低下すると、ご自身の判断で財産管理ができなくなることがあります。騙されて不要なものを次々と買ったり、必要のない保険やリフォームの契約をしたり、悪質な業者に財産を狙われることもあります。家族が遠方にいたり、身寄りがなかったり、財産管理を任せる人が身近にいない場合は、成年後見制度という、判断能力が低下した方の生活と財産を守る制度があります。

財産の管理を任せる人を「披後見人」、財産の管理を任せられる人を「後見人」といいます。後見人は、配偶者や兄弟、子供がなってもいいですし、適切な候補者がいない場合には弁護士が後見人になることもできます。

ご自身や家族、身近な人の財産管理に不安を覚えたときは、弁護士にご相談ください。

成年後見制度の費用について

成年後見開始の申立
着手金10万円(税別)、成功報酬なし
弁護士が後見人になった場合の費用
披成年後見人の財産から裁判所が判断した報酬額が支払われます。

消費者被害について

架空請求・訪問販売・キャッチセールス・催眠商法・電話勧誘商法・資格商法・内職商法・マルチ商法などの悪徳商法被害の解決のためには、一人で悩まずに迅速な対処をすることが肝心です。
ご本人様のご相談はもちろん、ご家族などが被害にあっているようでしたら、すぐに弁護士に相談してください。

消費者被害の費用について

処理の内容によりますのでご相談ください。
お客様の収入によっては日本司法支援センター(法テラス)の費用立替制度を利用することができます。


労働災害について

労災事故の損害は、基本的には労災保険に基づき支払われますが、支給の対象は医療費、休業損害、後遺障害や死亡の場合の一時金などで、すべての損害がカバーされるわけではありません。

使用者は、雇用する労働者に対して、雇用契約上安全配慮義務を負うので、事故の責任が使用者(会社)にある場合には、労災保険でカバーされない損害について、使用者(会社)に損害賠償請求ができます。

労働災害によって、死亡したり、重い後遺障害が残った場合には、以降の生活ためにも、会社に対する損害賠償請求を行うことが必要になります。直接の雇用者が零細企業で支払い能力がない場合でも、元請けの企業がある場合には、元請けの企業を使用者として、損害賠償請求ができる場合があります。

また、労災の認定は労働基準監督署で行いますが、労災認定されない場合には、処分取消訴訟で、労災であることを裁判で争う方法があります。

労働災害の費用について

請求額によりますのでご相談ください。
収入によっては法テラスによる一時立て替えが可能です。

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下記よりお選びいただけます。