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自己破産

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自己破産とは

自己破産とは、借金などの支払が出来ない場合に、裁判所に申立てをして、一定の要件のもとに、借金を棒引きにしてもらう手続きです。これを免責といいます。ただし、税金や損害賠償債務(交通事故など)・養育費などは免責の対象になりません。

札幌の場合、20万円以上の財産を所有していると、それを換価(処分してお金に換える等)して各債権者に配当することになります。ただし、一般的な家財道具や少額の財産は、破産しても処分されることはありません。不動産その他の価値の大きな財産を所有していなければ、破産しても日常生活に大きな支障が生じることはそれほどありません。少額の財産しかなく、免責不許可事由(浪費・賭博など)もない場合には、原則として同時廃止という簡易な手続きで済ませることが可能となっています。

※財産制限・免責不許可事由について、ご不明な点は、電話でお気軽にお問い合わせ下さい。

メリットとデメリット

●メリット

  • 1.免責の決定を受けることにより、借金・債務を支払う責任を免除される(自己破産の最大のメリット!)。
  • 2. 弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。
  • 3. デメリットに不都合を感じる方は案外少ない。
  • 例1: 高価な財産のみが清算対象になるにすぎず、ほとんどの財産は手元に残ります。
  • 例2: 戸籍・住民票には載りません。
  • 例3: 選挙権を失うことはありません。
  • 例4: 第三者に知られることは実際あまりありません。

×デメリット

  • 1.信用情報機関に登録されて、新たな借入が困難になります。
  • 2.過払い請求だけの場合は、以上のようなことがないように登録方法が改善されています。

解決事例

事例1:Cさんの場合

借金の支払義務が一切なくなり新たな人生をスタートすることができました。

負債総額 300万円(6社)
毎月の返済額 10万円
借入期間 3年以下
借入原因 生活費不足
手取収入 15万円(派遣社員)
家族構成 一人暮らし
解決方法 自己破産
Cさんは各社との取引期間が3年以下だったため、利息制限法で引直計算をしても、借金の額はほとんど変わりませんでした。そのため、任意整理を選択した場合、毎月7万円程度の返済をすることになりますが、Cさんに月7万円の支払いはできません。
Cさんには特に目ぼしい財産もなく、借入原因がギャンブルや浪費ではなかったため、自己破産を選択することになりました。その結果、借金の支払義務が一切なくなり、新たな人生をスタートすることができました。

事例1:Dさんの場合

借金の支払義務が一切なくなり、生活保護費の範囲内で生活できるようになりました。

負債総額 150万円(5社)
毎月の返済額 5万円
借入期間 2年以下
借入原因 生活費不足
手取収入 18万円(生活保護)
家族構成 3人暮らし(子供2人)
解決方法 自己破産
Dさんは3年前に離婚し、ひとりで子供を育てながら受けて生活していました。
元夫から養育費が支払われる約束でしたが、支払いが滞り、生活費不足から借金をするようになりました。
借金返済により生活費が更に不足するようになったので、Dさんは自己破産をすることになりました。
その結果、借金の支払義務が一切なくなり、生活保護費の範囲内で生活できるようになりました。
なお、弁護士費用については法テラスの援助を受けました。

自己破産の費用について

着手金 20万円(税別)
(管財事件の場合は30万円(税別))
実費 3万円程度
成功報酬 なし
分割での支払いができる他、収入によっては法テラスで弁護士費用を一時立て替える制度が利用できます。
法テラス立替金15万5000円〜(債権者11社以上の場合は増額されます)
法テラスに毎月5000円〜の返済になります。
ご自分で準備するもの 破産申立時に裁判所への予納金 1万1859円
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